沖縄のタクシー業界は、業界挙げてタクシーの減車を推進している。

そのため、「沖縄本島地域タクシー適正化活性評議会の減車計画」なるものを策定し、2割のタクシー車輛を減車するとしている。

この減車計画によって、南部地域に所在するタクシー会社から解雇された労働者6名が、8月9日、解雇無効の確認と不法行為による損害賠償を求めて、労働審判の申立てを行った。

申立書によると、申立の趣旨は下記のとおりである。

1、申立人らが相手方に対し、労働契約上の権利を有する地位にあることを確認する。

2、相手方は、申立人らに賃金を支払え。というもの

上記に加えて、相手方の不法行為による精神的苦痛に対する慰謝料として申立人1名あたり50万円の請求を行っています。

会社は、解雇を通告された労働者が、沖縄県労連加盟の建交労沖縄県本部に加入して団体交渉が開始されるや、組合つぶしの策動を繰り返してきました。

組合を脱退したらここで仕事を続けさせてあげてもいいよ

組合に入っているメンバーからはずれますか、はずれなければ組合に入っているメンバーの名前をタクシー協会に提出しますよ。組合員はトラブルを起こしているからタクシー協会に届ける

等々の発言が不当労働行為であり、組合のメンバーをタクシー協会に報告して他社で畑内容にするのは極めて悪質であるとして、不法行為に基づく損害賠償を請求したものです。


この案件は、働く仲間の労働相談センター・沖縄県労連に寄せられた相談です。

建設・交通関係労働者の要求実現を中心課題として活動している全日本建設交運一般労働組合沖縄県本部が担当して、解雇撤回の実現をめざしています。

減車を理由に解雇された方はもちろん、タクシー業界で働く仲間のみなさん。

働きやすい職場をつくるために、労働組合をつくりましょう。