今日は、全国で97会場で、「コロナ災害を乗り越える いのちとくらしを守る なんでも相談会」実行委員会による「コロナ災害を乗り越える いのちとくらしを守る なんでも相談会」が行われました。

今日は2回目の相談会で、沖縄県労連は第1回は諸般の事情でパスしましたが、全労連から「今度は必ず47都道府県で実施を」とのお達しもあり、第1回をパスした“罪悪感”もあり参加しました。

結果は、福岡県と宮崎県から6件の電話がありました。沖縄県からの相談は何件かあったようですが、沖縄につながらずに九州の各県につながったようです。

「コロナ相談会」で、改めて強く感じたことは以下の二点です。

10万円給付になぜ4月27日が絶対なのか?

一つは、特別定額給付金(例の10万円)についてです。
この給付金は、4月27日の基準日までに生まれた子、基準日以降に亡くなった方には支給されますが、4月28日以降に生まれた子には支給されません。

理由は、受け取れる条件が「基準日(4月27日)に住民基本台帳に登録されている者」となっているからです。
なぜ4月27日が絶対視されなければいけないのか?

極端な話(あり得ない話ではない)をすれば、27日から28日に日付が変わる1,2秒で受け取れるか、受け取れないかが決まってしまうのです。

労基法第26条の休業手当は引き上げを

二つ目は、労基法第26条の休業手当「平均賃金の60%以上」です。

少なくない企業で「以上」を無視して、あたかも60%が上限であるかのように60%と決めてかかっています。

こんな企業のなかに、労働者には「雇用調整助成金を申請している」などと嘘をつき、安心させようとしているのです。

雇用調整助成金の対象となるのは「賃金(平均賃金ではない!)の60%以上」の休業手当を支払っている企業です。ですから、平均賃金の60%を払っていても対象にはなりません。

ましてや県内で報道されているホテルの清掃請負会社が1円も休業手当を支払っていないのに、「助成金を申請している」と言うのは真っ赤な嘘なのです。

本当に申請しているとすれば、払ってもいない休業手当を払ったことにして虚偽の申請をしていることになります。

雇用調整助成金制度は、助成金を先に受けて休業手当を払う制度に変えなければ、手元不如意で「払いたくても手元に資金がない」企業にはとても使いづらい制度です。「100%払いたいが申請が認められなかったら大変だ」と、休業手当を「平均賃金の6割」にしている企業もあります。

平均賃金の6割(通常の賃金の4割強)ではとても生活できません。

労働者が安心して休業するためには、せめて雇用調整助成金の最低限の条件となる通常の賃金の6割以上と同じ水準に労基法を改正する必要があります。そうすれば、助成金も申請可能となります。

という訳で、低血圧の私も血圧が上がったのではないかと思える一日となりました。

休業手当や雇用調整助成金について、お尋ねしたいことがありましたら、全労連のフリーダイヤル 0120-378-060 にお気軽にご連絡ください。お近くの全労連加盟組合につながります。