8月8日付の記事で紹介した解雇事件は、本日解決し、合意書を締結して終了しました。

最初から職場復帰を求めなかったため、金銭解決となりました。

前回までの交渉で、基本給ベースで解雇予告手当プラス3か月分の回答をもらっており、今日が最後の交渉、今日で決着をつけるという構えで臨んだ交渉でした。

最終的には月数を変えるところまではいきませんでしたが、諸手当込みの金額とさせたことにより、基本給ベースでみるとトータル5.07か月分となりました。

この種のケースでやっかいなのは、当事者同士が顔を突き合わせると、言った・言わない、やった・やってないなどと、放っておくと延々と「言い争い」が続いてしまうことです。

そうなると、感情的な対立が余計に深まってしまいます。

かと言って、組合員が言いたいことを発言させないということもできません。

ある程度「言い争い」が続いたところで、頃合いを見計らって双方を制止することになります。

資料に基づく残業代の未払い等の問題であれば、法律に基づいて議論した上で、一定の白黒をつけての解決は可能ですが、解雇事件の場合には、必ずしもそうならない場合もあります。

そんな事情なので、「いつまで言い合っていても解決つく話ではないので、会社としてどう解決しようと考えているのですか?」と、解決に向けての方向性を示していかなければなりません。

会社が、ビタ一文払わないとの姿勢であれば、裁判に持ち込むしかありませんが、会社としても「裁判までやらなくとも」と考えているのであれば、解決するためにいくら払えるか、回答を提示せざるを得ません。

今回の事例は、労働相談を受けてのものですが、相談を受ける時点で解決できる希望水準を尋ねたところ、本人は「4~5万円」とのことでした。

もちろん、経験がないからそんな返事となったのですが、60万円を超える解決となったのでビックリです。

今度のことを通じて、「まったく世間知らずでした。いろいろ勉強させてもらいました」との感想を寄せています。

ですが、解雇に泣き寝入りせずに、おかしいことは許せない、とたたかいに立ち上がった姿勢が何よりも大事です。

叩けよ さらば開かれん

求めよ さらば与えられん
 (この部分の表現は、あまり好きにはなれませんが、引用しておきます)