申立人から、労働審判の申立てがあった場合、裁判所は申立てから40日以内で、第一回目の期日を指定しなければならないことになっています。

また、労働審判は、原則として3回以内の期日で終わらなければなりません。
審判期日が1か月に1回の割りで設定されたとしても、概ね3か月程度で結論がでることになります。

この点が、労働審判制度の迅速性と言われる所以です。

実際、この迅速性が実現されているのでしょうか?

最高裁判所のまとめでは、71.3%の事件が3か月以内に解決し、
事件全体の平均処理日数は74.2日となっていますから、
迅速性は確保されていると見て良いかと思います。

労働審判制度について、学習したい方のために
 労働審判制度 第2版 ―基本趣旨と法令解説― 
  労働審判法を条文ごとに解説、法が制定された背景なども記述されています。
 労働審判制度―その仕組みと活用の実際 
  事例ごとの申立書等、労働審判制度を活用する上で有用なサンプルなど収録。