この労働審判制度は、増加の一途をたどる個別労使紛争を解決する手段として創設されました。
そのような目的で創設された労働審判制度の特徴を見ていくことにしましょう。

労働審判制度の特徴は、4点にあると言われています。
 1,3回以内の審理で結論を出す迅速性
 2,労使の専門家(労働審判員2人)と、裁判官(審判官1人)の合議で行う専門性
 3,事案の実情に即した柔軟な解決
 4,実効性のある解決

全国の裁判所における労働審判件数は、2006年4月から072月までで1,055件。
年を追う毎にその数は増加の一途をたどっており、今後、より多くの労働者に労働審判制度に対する周知がなされ、理解が進むにつれて、さらに増加することが予想されます。

生活を抱えながらたたかう労働者にとって、特に、迅速性は、メリットを感じる点ではないでしょうか。

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