4月17日付のしんぶん赤旗に、「コンビニ店主も労働者 都労委 ファミマに団交命令」の記事が載っていました。

また、2014年3月21日付の同紙には「加盟店主も労働者 セブンイレブン 岡山県労委が認定」と報道しています。

コンビニ店主は、個人事業主であって労働者なの?

と疑問を持たれる方も多いのではないでしょうか。

プロ野球選手会も、東京都労働委員会から労働組合と認定されています。
労働組合は労働者でなければ作れないのですから、プロ野球選手も労働者なのです。

ますます話がこんがらがってきますが、その疑問を解くカギは、労働組合法と労働基準法など、法律によって労働者の定義が異なっていることです。

 それについては、この記事を参照してください⇒ 労働組合法上の労働者とは

業務委託契約などで個人事業主にされている貴方も、労働組合に加入することもできるし、作ることもできるのです。

業務委託契約などにより個人事業主にされているみなさんも、仲間と団結して労働条件を改善のためにがんばりましょう。

全労連が設置している通話料無料のフリーダイヤル 0120-378-080 にダイヤルすると、お近くの全労連加盟の労働組合につながります。全労連はあなたの応援をしてくれます。