前にも一度書いた記憶がありますが、再度注意を喚起するために書いておきます。

それは、契約書等にサイン・押印する前に内容をよく確認し、納得できる場合にサイン・押印すること、納得できない場合には、サイン・押印するまえに、相手に疑問点を問いただして確認することです。

派遣元であるA社の面接を受けて、他府県で働くことになった。
契約書は現地で締結するからと言われて他府県に渡った。
現地に着くと係員が、契約書の内容も説明しないまま、せっつくようにサインを急かすので、急かされるままにサインした。
後で確認すると契約相手はA社ではなくB社だった。
そのうえ、A社の面接で聞いていた賃金より低い賃金になっていた。

パワハラ上司に呼ばれて行くと、書面の一部を手で隠すようにして見せられ、サインを迫られた。
何か言うことが怖くて内容も確認しないままサインしたが、隠されていた部分の内容は賃金をカットする旨の内容だった。

会社に損害を与えた。賠償しないと警察につき出す。
刑務所に入ることになれば、あなたも家族も大変だろう。云々と脅され、損害賠償するとの書面にサインしてしまった。

そんな事例もあるのです。

脅迫されてサインしたということであれば、それなりにたたかうことも可能ですが、普通は「サインしたのは、あなたも納得してサインしたのだろう」と受け止められてしまいます。

後で、「サインしたけど、実は違います。」と言って覆すのは、そうたやすいことではありません。
仮に覆すことができたとしても、手間暇がかかることになってしまいます。

契約書にサイン・押印するのは一生の大事(少しオーバーですが)くらいに考え、後で後悔しないように、書面の内容をしっかり確認してからにしましょう。

せめて「少し考えさせてください。」と時間を稼ぎ、全労連の労働相談フリーダイヤル、通話料無料の0120-378-060にダイヤルしましょう。
全国どこからダイヤルしても、貴方がお住まいの都道府県にある全労連の組合につながります。