残業(時間外労働)には、1日8時間を超えた場合の残業と週40時間を超えた場合の残業があります。

1日8時間を超えた労働時間が残業になるということは、残業代を請求しようとする人はよく知っているのですが、週の労働が40時間を超えた場合も残業になるという点について、注意を払わない(知らない)人もいます。

というのは、誰でも残業代が計算できるエクセルシートの使い方で電話をかけてきた人と話をしていると、40時間超残業についてよく理解していないことがわかったからです。

週労働が40時間を超えた場合の残業代とは次のような場合です。

1日の所定労働時間が8時間、法定休日が日曜日とされている人が、月曜日から土曜日まで10時間働いた場合を例とします。

日・曜 実働時間 1日の法定労働時間 残業時間 週の残業時間
10時間 8時間 2時間  
10時間 8時間 2時間  
10時間 8時間 2時間  
10時間 8時間 2時間  
10時間 8時間 2時間  
10時間     10時間
         

上の例では、月曜日から金曜日までの所定労働時間は40時間ですから、土曜日に働いた10時間は法定の週労働40時間を超えた10時間となり、10時間全部が残業時間としてカウントされます。

これを誤って、月曜日から金曜日と同じように8時間を超えた2時間だけを残業時間として計算すると、8時間の差が出てくることになります。

月曜日から金曜日のいずれかの日に何らかの事情で4時間しか働かなかった場合は、土曜日の10時間から4時間を「穴埋め」して、6時間が週残業時間となります。

残業代の不払いでお悩みの方は、全労連のフリーダイヤル 0120-378ー060 までお気軽にご連絡ください。