労働者が何らかのミスで会社に損害を与えた場合、労働者の合意を得ないまま、賃金から勝手に天引する会社がありますが、これは違法です。

会社が蒙った損害を労働者が弁償するべきかどうかの問題はありますが、仮に労働者が弁償することに同意したとしても、どのように払うかは、使用者と労働者の合意によるべきことで、会社が一方的に賃金から差っ引くことはできません。

 労働基準法第24条には、賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を、毎月1回以上、決められた日に、支払わなければならないことが、定められています。

賠償金を勝手に賃金から差っ引く事は、全額払いに違反することになります。

ついでに言えば、現在は現金を手渡しで支払う方法より、銀行振り込みによって支払う会社が多いと思います。

この口座振込みという支払い方も、労働者の同意を得ることなく一方的にやれば、直接払いの原則に違反することになります。

労働者の同意のもとに、労働者が指定する口座に、賃金支払日には引き出して使うことができることを条件にして、振込みでの支払いも違法ではないものとして取り扱われます。