労働者が会社を辞める時、賃金計算の締切日と賃金の支払日との関係で、退職時点で未払いの賃金が発生する場合があります。

退職日に、それまでの賃金を清算してもらえばトラブルも起きないですが、「退職の日後に支払期日が到来する」場合には、往々にしてトラブルにが発生します。

会社は、給料を「決まった日に支払う」義務があるのですから、その義務を果たすために給料日に支払わなければなりません。ところが、「辞めた従業員にまで払えるか」と言わんばかりに、銀行口座に振り込んでくるでもなし、連絡があるわけでもなく、放置しておく経営者も案外多いのです。

労働者のほうは、会社(経営者)の善意を期待して待っています。

何か、会社から連絡があるだろう。 

給料日には払ってもらえるだろう。

今月は払ってもらえなかったが来月まで待ってみよう。

と言った具合です。 

辞めた後、最初の給料日にもらうべき給料がもらえなかった場合には、ただちに行動を起こす必要があります。

「給料を払ってください」ときちんと請求しましょう。

その際には、書面で請求するようにしましょう。

何月何日から何日までの給料として、●●●円を

何月何日までに

どのような支払い方法で(銀行口座を指定しおいた方が良いでしょう)支払うのか

を明示して送りましょう。

すぐに書面で請求するのは気が引けるというのであれば、まずは電話で請求してみて、結果が芳しくなければ書面で請求するということでも良いでしょう。

 いずれにしても、請求することが問題解決への第一歩です。

一人で請求するのはどうも・・・

という方は、全労連のフリーダイヤル 090-378-060 に電話しましょう。

どこの都道府県から電話しても、地元の労働組合につながります。