古い切り抜きを整理していたら、めずらしい最高裁の判決がでてきました。
記事は、2004年7月13日付の「しんぶん赤旗」です。

京都市交通局労組幹部「意に反し昇進」

意に反した昇進で組合員責格を奪うのは不当労働行為だとして、労組幹部が地方労働委員会(地労委)に救済を申し立てられるかどうかが争われた訴訟で、最高裁第二小法廷(福田博裁判長)は十二日、「個人でも申し立てられる」とする初の判断を示しました。

労組が申し立てたものではないことを理由に請求を退けた一、二審判決を破棄し、地労委の却下命令を取り消しました。

不当労働行為であるかどうかは再び地労委で審理されます。訴えていたのは、京都市交通局の労組元支部長、Yさん(57)。一九九九年四月の人事異動で、昇進を拒否しだのに係長になり、組合員資格を失いました。

同年六月、昇進は不利益な取り扱いで、組合への支配介入だとして京都府地労委に不当労働行為救済を申し立てました。しかし、同地労委は「労働者個人に不利益はなく、個人の申し立ては認められない」として申し立てを却下しました。

民主的な組合をめざし活動していた山川さんが組合員資格を奪われて以降、嘱託運転手七十六人の解雇や市バスを半減するリストラ計画が労使合意で導入されました。

Yさんは「本人の意思を無視した昇進で個人の生き様まで変えようとする市当局の不当性が裏付けられ、大変うれしい。個人でも救済申し立てができるという判決は画期的で、多くの働く仲間の励ましになると思います」と話しています。

記事では実名で報道されていますが、引用記事でYさんとしてあります。

この最高裁判決を変更するような判決が、最高裁でなされたかどいう点に関しては承知していませんが、この種の争いがめずらしいケースであるだけに、誰かの参考になるかも知れないと思いアップしました。