来月産休に入り、産休から育児休業を取得する予定ですが、育児休業給付金はいくら貰えるのですか?

との相談があります。

育児休業給付金は半年に限り67%

雇用保険法が改正され、昨年(2014年)4月から給付金の支給率が引き上げられ、それまでの50%から67%になりました。ただし、全期間ではなく半年に限られており、残り期間は50%となります。

産休中は出産手当金が賃金の3分の2が支給されますから、出産後で言えば8週プラス半年は賃金の3分の2が支給されます。

育児休業給付金は非課税で社会保険料も免除となりますので、厚生労働上のモデルでは賃金の約8割が支給されるとしています。

半年に限るとしたのは、男性も育児休業が取得しやすくなることが目的のようですが、まだまだ男性が育児休業を取得することには抵抗があるようです。特に企業には・・。

厚生労働者雨のリーフレットから取得例を部紹介します。

育児休業給付金

 厚生堂同省の啓発リーフはこちらをクリック

マタハラ(マタニティーハラスメント)が問題になっていますが、結婚しても、出産しても働き続けることができる社会を実現するためには、これまでも特に女性労働者を中心にたたかってきた歴史があります。

たたかいの甲斐あって、法律でその権利を認めさせるところにきたのですから、女性も男性も育児休業を取得して当たり前の社会を実現していくためには、権利を行使することが大事です。

マタハラ、パワハラでお困りの方は全労連のフリーダイヤルへ

使わない権利は奪われていきます。

マタニティーハラスメントでお困りの方、育児休業を取得したことを理由に、会社から不利益な取り扱いを受けている方は、全労連のフリーダイヤル 通話料無料の 0120-378-060 までお気軽にダイヤルください。

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