採用される際に、労働条件については口約束だけで、いざ働き始めて給料をもらってみると、
約束と違う!!
と頭にきたことはありませんか。?
口約束でも労働契約にはなりますが、口頭だけだと証拠が残りませんし、トラブルのもと。
労働基準法施行規則第5条において、明示すべき事項として、下記のような事項を挙げています。
第1号 労働契約の期間に関する事項
第1号の2 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
第2号 始業及び就業の時刻など
第3号 賃金の決定、計算及び支払の方法など
第4号 退職に関する事項
第5号以下 略
同条の第3項では、基本的な労働条件(1号から4号)については「文書で交付」するよう決めています。
会社が労働条件を書面で交付しない場合は、メモや録音で証拠を残しておくことが大切です。