APALA (ASIAN PACIFIC AMERICAN LABOR ALLIANCE・アジア太平洋系アメリカ人労働者連合)の代表が来沖する機会に、オール沖縄会議の主催でシンポジウムが開かれた。

APALA創設者でカルフォルニア大学ロサンゼルス校労働研究センター長のケント・ウォンさんは、「我々は労働条件の改善とともに、世界の平和と正義を求める。」と語った。

それに数時間先立つ午後3時、福岡高裁那覇支部は、沖縄県が提訴していた「国の関与取消訴訟」で、県の訴えを却下した。

一体、日本の司法に正義はあるのか?

判決の詳しい内容は明日の報道を待つとして、玉城デニー知事のコメントを紹介する。

知事コメント(関与取消訴訟の判決について)

本日、地方自治法第251条の5に基づく違法な国の関与(裁決)の取消請求事件の判決が、福岡高等裁判所那覇支部において言い渡され、県が求めた、国土交通大臣が平成31年4月5日付けでした裁決を取り消すとの請求を却下するとの判断が示されたとの報告を受けました。

県は、本件訴訟において、国地方係争処理委員会の決定の誤りや国土交通大臣の行った裁決について、

第1に、公有水面埋立法において、国は一般私人とは異なる「固有の資格」において承認を受けており、沖縄防衛局長による審査請求は違法であること、

第2に、国土交通大臣は、沖縄防衛局長による審査請求における審査庁ではないため、裁決もまた違法であること、

第3に、国土交通大臣は、審査請求における中立な第三者としての審査庁たりえないことなどを主張してまいりました。

県としては、国地方係争処理委員会の決定を受けて、行政法研究者の意見を踏まえつつ、その決定理由の問題点を具体的に指摘していっそう主張を充実させ、本件裁判に臨んでまいりました。

しかし、本日の判決は、これらの県の主張に正面から向き合うことなく、6月の同委員会の決定において示されものと同様の理由で訴えを却下しております。

地方分権改革による地方自治法の改正の趣旨からすれば、国と地方公共団体の間の係争について、国地方係争処理委員会の審査を経て裁判所が判断を行う中で、国・地方双方の主張を踏まえて審理が充実していくことが期待されているものと思われ、このような内容の判決となったことは、誠に残念であります。

私としては、今回の判決は納得できるものではなく、判決内容を精査した上で、上告について決定したいと考えております。

令和元年10月23日
沖縄県知事 玉城 デニー