沖縄県労連は、8月11日、沖縄県社会福祉協議会に対して指導・監督を求める要請を、玉城デニー沖縄県知事宛に行いました。

県社協に有期雇用で採用された女性が、上司等からパワハラを受け、1年で雇止めされたとの訴えを受けて、社会福祉法で所管庁となっている沖縄県知事に対し、県社協がパワハラのない職場、恣意的な雇止めのない職場となるよう、指導・監督を求めたものです。

沖縄県労連が、女性の相談を受けて、加盟組合の一人でも加入できる労働組合・うまんちゅユニオンに加入してもらい、ユニオンとして団体交渉を行いました。

女性に対するパワハラは、ある日突然、それまで担当していた業務をまともな理由の説明もなく、上司の命によって外されことが発端となっていますが、社協は、「その日、その上司は宮古に出張しているので、その日ではあり得ない」と主張しています。

しかし、日程表にはその日に宮古への出張の予定はなく、その日が違うのならいつなのかとの問いに対しても、回答していません。

これは一つの例ですが、その他にも多くの疑問や抽象的なことが多いため、うまんちゅユニオンとして具体的な説明を求めましたが、4か月以上経って「回答できない」との回答が届いただけでした。

こうした経過を踏まえ、所管庁である県知事に指導・監督を要請したものです。

不思議に思うことは、うまんちゅユニオンが照会文書を発送したのが2月20日で、「書面到達後30日以内」に回答期限を設定しました。

コロナの件を考慮しての30日以内としたのですが、それに対して、県社協は5月14日付で「県社協において調査しておりますが、今般のコロナ対策で緊急小口資金貸付等の業務が著しく増大し、他の業務にも支障が出ている状況です。」と回答を延ばしてくれと言ってきました。

パワハラについては、女性が在職中に県社協としての対応を訴えても、「双方の言い分が違っている」としてパワハラを認めることをしていません。

雇止めについては、雇止めした時点で雇止めする県社協としての理由があった筈です。

うまんちゅユニオンは、再調査を求めているわけではなく、抽象的な部分を具体的に説明して欲しいと求めただけです。

例えば、「上司による勤務評定が低かった」ことを、雇止めの理由の一つとして挙げていることに対して、「勤務評定はどのような基準に基づいてなされているのか」というような具合です。

他の照会事項も同じようなもので、雇止めをしておいて、その理由を具体的に説明してくれと求めたら、「調査しています」というのは、全く理解に苦しみます。

パワハラについても、女性が訴えたパワハラの事実について、一旦は調査を行っているのですから、調査した内容を回答してくれれば良いだけです。

所管庁である県知事がきちんと調査し、公明正大な判断をしてくれることを期待してやみません。