沖縄県労連は、8月11日、沖縄県社会福祉協議会に対して指導・監督を求める要請を、玉城デニー沖縄県知事宛に行いました。
県社協に有期雇用で採用された女性が、上司等からパワハラを受け、1年で雇止めされたとの訴えを受けて、社会福祉法で所管庁となっている沖縄県知事に対し、県社協がパワハラのない職場、恣意的な雇止めのない職場となるよう、指導・監督を求めたものです。
沖縄県労連が、女性の相談を受けて、加盟組合の一人でも加入できる労働組合・うまんちゅユニオンに加入してもらい、ユニオンとして団体交渉を行いました。
女性に対するパワハラは、ある日突然、それまで担当していた業務をまともな理由の説明もなく、上司の命によって外されことが発端となっていますが、社協は、「その日、その上司は宮古に出張しているので、その日ではあり得ない」と主張しています。
しかし、日程表にはその日に宮古への出張の予定はなく、その日が違うのならいつなのかとの問いに対しても、回答していません。
これは一つの例ですが、その他にも多くの疑問や抽象的なことが多いため、うまんちゅユニオンとして具体的な説明を求めましたが、4か月以上経って「回答できない」との回答が届いただけでした。
こうした経過を踏まえ、所管庁である県知事に指導・監督を要請したものです。
不思議に思うことは、うまんちゅユニオンが照会文書を発送したのが2月20日で、「書面到達後30日以内」に回答期限を設定しました。
コロナの件を考慮しての30日以内としたのですが、それに対して、県社協は5月14日付で「県社協において調査しておりますが、今般のコロナ対策で緊急小口資金貸付等の業務が著しく増大し、他の業務にも支障が出ている状況です。」と回答を延ばしてくれと言ってきました。
パワハラについては、女性が在職中に県社協としての対応を訴えても、「双方の言い分が違っている」としてパワハラを認めることをしていません。
雇止めについては、雇止めした時点で雇止めする県社協としての理由があった筈です。
うまんちゅユニオンは、再調査を求めているわけではなく、抽象的な部分を具体的に説明して欲しいと求めただけです。
例えば、「上司による勤務評定が低かった」ことを、雇止めの理由の一つとして挙げていることに対して、「勤務評定はどのような基準に基づいてなされているのか」というような具合です。
他の照会事項も同じようなもので、雇止めをしておいて、その理由を具体的に説明してくれと求めたら、「調査しています」というのは、全く理解に苦しみます。
パワハラについても、女性が訴えたパワハラの事実について、一旦は調査を行っているのですから、調査した内容を回答してくれれば良いだけです。
所管庁である県知事がきちんと調査し、公明正大な判断をしてくれることを期待してやみません。
双方が加害者、被害者であり、どちらもどちらだと思います。
事実を認めない団体と、事実のうつによる被害妄想の入った解釈。シンプルに事実を伝えられないのは、隠蔽体質と福祉を名乗る手前、加害者と言われたくないから?
恐らく、話は平行線に終わると思います。
団体に歩み寄る姿勢がなければ、解決しないし、被害者目線の事実が偏りのある事実ではないかを見極める客観的評価がなければ。契約更新は、精神面が安定していないと難しいと思います。主治医は、働ける状態と判断していての雇い止めかを確認されたのでしょうか。
本来、上司との問題ですが、職場の同僚との関係など調べたのでしょうか。
長文になり、失礼しました。
おくれましたが、ご意見ありがとうございます。
この方は、詳細なメモを残しており、感想的な内容は差し引き事実関係に関する記述だけで判断しても、被害を受けている可能性はかなり高いと考えています。
事実に関する問い合わせにも、一切回答しないので、指導庁である沖縄県知事に要請したものです。
被害者が主張している点について事実は事実と認め、主張する事実が誤りなら誤りと指摘するのなら解決の糸口がつかめるのですが。それもないので厄介です。
沖縄県労連 事務局長 嶺間信一