解雇され寮の今月末で寮からの立ち退きを迫られている相談案件について、団体交渉の約束を取り付けることができました。

なにせ、団交申入書をFAXで送信し(念のため内証明でも送ったのですが)が、28日金曜日の午後、団交の指定日は緊急を要するため31日です。

通常であれば、相手の検討してもらう時間として、1週間から10日程度ゆとりを持たせて団交日時を指定するのですが、今回はそんなゆとりはありません。

29日と30日は、土・日ですから、急すぎて果たして相手の社長とうまく連絡が取れるかどうか、これが問題でした。

が、しかし、土曜日には会社の方から連絡があり、こちらの指定どおりではありませんが、団交日時を設定することに成功しました。

団交申入れ書に、ちょっとした工夫をするだけで、ほぼ100%の確率で、相手方から連絡が入るのです。

その工夫とは、団交申入れ書の末尾に下記の趣旨の文章を加えるだけです。


団交日時等の変更について必要がある場合は、うまんちゅユニオン書記長にご連絡ください。

ご連絡がない場合は、当方が指定した日時を了解したものとして、お伺いいたしますので対応方をよろしくお願いします。

 氏名 電話番号


この文章を付記せずに送っていた時期は、団交申入書を送ったものの、実際に指定日時に団交が持たれるのかどうか、相手からに連絡して団交の日時を約束させるのに一苦労するケースもありました。

明らかに居留守と思われる対応をされたりね。

上記の一文を付記しておくと、会社から連絡がない時には、組合は団交がもたれると理解して会社に行くのですから、会社としてはすっぽかす訳にもいかず、日程が合わない時は組合に連絡せざるを得なくなります。

ちなみに、事前の連絡がないケースはありますが、すっぽかされた事はありません。

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