労働者の労働時間管理は、使用者の義務とはなっていますが、守られていない企業も多いのは残念なことです。
この程解決した事案もその例です。
相談者は、すでに会社を退職しているのですが、「在籍していた時に支給日を迎えた賞与が払われなかったのはおかしい。夏に15万円あったので請求したい」と、沖縄県労連に相談を寄せてきました。
話を聞いてみると、終業後の残業はそれほどなかったのですが、毎日30分早出させられているにもかかわらず、残業代が一切払われていないことがわかりましたが、この会社にはタイムカード等の勤怠状況を記録したデータがありません。
そこで、毎日の早出30分、記憶にある終業後の残業を思い起こし、誰でも残業代が簡単に計算できるエクセルシートで計算し、残業代と賞与の支払いを求めて団体交渉を行いました。
賞与については、あれこれ「非違行為」を挙げてきました(その中には身に覚えのあるもの有り)が、その一つひとつについて双方が反論しあっていると時間が経ってしまうため、解決金名目で10万円を支払うこと。
残業代については、残業代に商事法定利息と賃確法による遅延利息を加えた金額を支払うことで合意しました。
この案件は、1回の交渉とその後のメールでのやりとりでスピート解決した事例です。
残業代は退職してからも請求できます。
働いていた時に結構残業したけど、残業代をもらっていない、残業代は支給されていたがもっとある筈だと思う方は、全労連のフリーダイヤル 0120-378-060 にダイヤルしてください。