他の従業員と比べて、ユニオンの組合員2名に対する賞与支給率が2分の1であるのは差別であるとして、労働審判で争っていた事件は、会社が組合員に差額分の8割り程度に相当する金員を支払うことで調停が成立し、この程解決しました。

請求金額が13万円から14万円で、弁護士を代理人に依頼する程でもない金額でしたから、弁護士を立てずに組合員ががんばった事件です。

相手方(会社)は、弁護士を立ててくることは想定されたことですし、傍聴も認められない場面もあったので心配なところもありましたが、ほぼ納得できる水準での解決となりました。

調停(和解)で解決した事件なので、内容についてあれこれ記載するのはやめますが、「ガッティンナラン」と声を上げることの大切さを教えています。

請求金額が13万円から14万円で、弁護士を代理人に依頼する程でもない金額でしたから、弁護士を立てずに組合員ががんばった事件です。

相手方(会社)は、弁護士を立ててくることは想定されたことですし、傍聴も認められない場面もあったので心配なところもありましたが、ほぼ納得できる水準での解決となりました。

相手方は同一の会社であり、問題も同一内容の事例でしたが、個別労使紛争ということで別々の審判となりました。

代理人がつけば、複数名の事件も同一の事件で処理することになりますが、代理人がつかない場合は、別々の事件となり少々厄介です。

併合して扱ってもらえば、組合員も心強いし、私にとっては期日の回数も少なくなりますのでその方が良いと思うんですが、何とかなりませんかね。